HOFU ROTARY CLUB WEEKLY

 防府ロータリークラブ週報
NO.2013 2020年11月2日

プログラム
点鐘
国歌「君が代」斉唱
ソング「奉仕の理想」
四つのテスト
会長挨拶
ゲスト及びビジター紹介
誕生祝い
ソング「ハッピーバースデイ」
クラブニュース
各委員会報告
会員スピーチ
 「私の考え」
   梅 本 洋 平 君
 「こんにちは坪内です」
   坪 内 寿 郎 君
点鐘

次週例会
◎ 次週例会 11月9日(月)
  ロータリー財団月間に因んで
     ロータリー財団委員会担当例会

先週の例会
先週の例会10月26日(月)
◎ビジターご芳名
 なし
◎出席委員会報告
 会員数 60名 (出席免除2名)
 出席者 52名 出席率 89.66%
――― 欠席者 ―――
 上田君 西村(淳)君 桝野君 宮嶋君
 林君 弘中君
――― 事前メーキャップ ―――
 東君 加藤君…………(10/12 防府北RC)
 河村君 杉山君 澤田君 三好君
    ………………(10/19 防府北RC)
 井藤君……(10/15 宇部・
         宇部東RC合同例会)
 田中君……………(10/19 光RC)
 脇(正)君  松原君
    …………(10/20 福山西RC)
 片岡君…………(10/20 山口県央RC)

―― 10月19日修正出席率 ―― 92.98%

―― 10月12日最終修正出席率 ―― 94.64%
 片岡君 弘中君 石田君 市川君
 宮嶋君 久保君………(10/19 防府北RC)

◎スマイルボックスご報告
(親睦活動委員会)

・金田練二郎君・古閑謙士君
  高い志を持った原さん、野球部でも大活躍の新原さん、今日のスピーチ大変楽しみに
しております。よろしくお願い致します。
経験豊かなお2人のスピーチ、がっちり聞か
せて頂きます。

・羽嶋秀一君・中谷 泰君・中司達美君
  新しい生活様式の中で、新しいイベントを目指して、今度の日曜日に、「コロナに負
けるな!!すごいぞ防府 秋の大イベント」
を行います。主要な会場では、検温、消
毒、マスクの着用など、県のコロナウイル
ス対応マニュアルに沿って行います。
  詳しくはボックスにチラシを入れさせてい
ただきましたので、ご近所お誘いあわせの
上、マスクをしてからお越し下さい。

・原 誉顕君
 本日はスピーチさせて頂きま
す。最近の旬な話をいたします。どうぞよ
ろしくお願いします。

・新原耕由君
 本日はスピーチ宜しくお願い致します。

・村重浩三君・藤本晃二君・歳弘真悟君
・久保浩通君・橋本康弘君・長縄武昭君
・板村 至君・伊藤麻里子さん・梅本洋平君
・土井康徳君・中谷 泰君・齋藤兼三君
・白石民彦君・石田浩三君・笹本英雄君
  原さん、新原さん、スピーチ頑張って下さい。僕等が知らない業界のウラ話し、楽し
みにしています。


クラブニュース
 「アクセスしよう
   ロータリークラブ・セントラル
      h t t p : w w w . r o t a r y . o r g / j a」

◎お誕生日おめでとうございます。
 会 員 市川君( 6 日) 光谷君(14日)
 ご夫人 中村夫人(19日) 岩城夫人(25日)
     井藤夫人(28日)

◎本日午後2時より、防府市役所にて開催される防府市・モンロー市高校生交流事業実行委員会に中司委員長が出席されます。
◎本日例会終了後、諮問委員会が2階フレージアの間にて開催されます。

他クラブニュース
◎例会変更通知
  防府北RC  11月2日(月)は、休会
        (定款第7条第1節適用)
  山口県央RC 11月10日(火)は、
           職場訪問例会
         に変更
        (於:泣\キワーク)
  山口RC   11月18日(水)は、
        萩RC合同夜
         間例会(於:菜香亭)
  防府南RC  11月26日(木)は、
        防府南RC記
         念写真撮影例会に変更
         (於:毛利庭園)

寄稿文
   「道路使用許可申請について」

           河 村  志  
 
 仕事に関するちょっとした事ですが最近変更
がありましたので、メンバーの皆さんの中には
必要がないという方がいらっしゃるとは思いま
すがお知らせします。
 道路に工作物等を設ける場合及び工事や作業
を行う場合は、道路管理者の許可を要する道路
占用許可申請と、所轄警察署長の許可を要する
道路使用許可申請が必要です。
 例えば、市道に面している建築物の外壁改修
工事を行うために仮設足場を道路にはみ出して
設置する場合は市道を管理している市役所に道
路占用許可申請書を提出し許可をもらい、所轄
警察署に道路使用許可申請書を提出し許可をも
らわなければいけません。
 道路の占用と使用の何が違うのかというと道
路占用許可の対象は道路法に基づくもので工作
物や施設が対象となります。
 先の例でいうと仮設足場が該当します。
 道路使用許可の対象は道路交通法に基づくも
ので道路において工事・作業を行う者等、道路
を使用するもの全てが対象となります。
 ただし、許可申請はどちらか一方の窓口に両
方の書類を持参し提出しても良い(ワンストップ申請)という事になっていますが、実際はそれぞれの窓口で状況説明等が必要ですので役所へ道路占用許可を受け付けてもらってから警察へ道路使用許可申請を出すことが多いです。
 さて、本題の変更になった点というのは道路
使用許可期間が延長されたという事です。
 今までは、道路の使用期間というのは1か月以内でしたので毎月期限内に申請料金と申請書類を警察に持って行かなければならず、忙しい時には申請を忘れた、という事もありましたが、今年度より草刈りなどの「作業」は除きますが道路内の「工事」については1回の申請で3か月間までOKとなりました。私達からすると費用も手間も減り、大変助かっています。
 もしもメンバーの皆さんの中で、道路使用申
請をされる事がありましたら思い出していただ
いて、少しでも費用と手間を減らしてもらえば
と思います。






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