HOFU ROTARY CLUB WEEKLY

 防府ロータリークラブ週報
NO.2311 2023年10月16日

プログラム
地域社会の経済発展月間
米山月間
オープン例会月間
点鐘
ソング「それでこそロータリー」
四つのテスト
会長挨拶
ゲスト及びビジターご紹介
オープン例会お客様ご紹介
クラブニュース
各委員会報告
ゲストスピーチ
防府市音楽のまち創造プロデューサー
      田 中 雅 弘 様
   「田中雅弘音楽旅日記」
点鐘

次週例会
□ 次 週 例 会 1 0 月23日(月)
  ゲストスピーチ
  潟宴Cフプラザパートナーズ
     ファイナンシャルプランナー 
    兼 政 幸 恵 様
   「守るための資産運用の考え方」

先週の例会
先々週の例会 10月2日(月)
◎ビジターご芳名
 宇多村海児君 (上尾RC)
◎出席委員会報告
 会員数 51名 (出席免除1名)
 出席者 42名 出席率 84.00%
――― 欠席者 ―――
 加藤君 片岡君 齋藤君 上田君 新原君
 豊村君 林君 土井君
――― 事前メーキャップ ―――
 杉田君 金田君 澤田君
     …………………(9/4 防府北RC)

―― 9月25日修正出席率 ―― 90.00%

―― 9月18日 ―― 休会

◎スマイルボックスご報告
(親睦活動委員会)

・宇多村海児様(上尾RC)
 埼玉県の上尾から本日メイクアップさせて
いただきました。国際ロータリー第2770地
区です。新しいご縁となれば嬉しく思いま
す。今後ともよろしくお願い申し上げま
す。

・白石民彦君・松田和彦君
 仝さん、本日はスピーチよろしくお願いし
ます。中国に戻っても、防府ロータリーク
ラブのことを忘れず、がんばって下さい。
オープン例会にご参加の皆さん、ありがと
うございます。入会に向けて、ご検討よろ
しくお願いします。

・杉山知行君・河村?志君・原 誉顕君
・村重浩三君・橋本康弘君・鈴木宏明君
・伊藤麻里子さん
  伊藤さま、永中さま、橋口さま、防府RCにようこそお越し下さいました。オープン例
会ということで、会員一同オープンハート
でおもてなししたいと思っております。

・澤田健規君・田中信治君・杉山知行君
・中谷 泰君・西村健治君・久保浩通君
・河村?志君・伊藤義和君・中村泰治君
・歳弘真悟君・金子卓史君・濱生真也君
・杉山 聡君
  仝さん、本日のスピーチ頑張って下さい。1年半という短い間でしたが、本当にありがとうございました。


クラブニュース
◎9月25日、市役所にて開催された国際交流フェスティバル第2回実行委員会に片岡委員長(国際青少年計画・世界社会奉仕・世界大会担当委員会)が出席されました。
◎国際ロータリー第2710地区ガバナーエレク
ト、上田文雄様より2024〜25年度ガバナー補
佐の任命についてのご報告がありました。
2024〜25年度 ガバナー補佐  
  (グループ)   (氏 名)   (クラブ)
     1   上原 祥典  下関北
     2   松本 治彦  宇部西
     3   山路 太郎  防府北
     4   竹村 恭典  徳山
    5   鎌田 俊樹  岩国西
    6   岡本 忠文  広島安佐
    7   佐藤 二郎  広島西南
    8   福田多喜二  呉
    9   亀田 茂登  尾道東
    10   津田  悟  鞆の浦
    11   藤井 行夫  福山北
    12   佐川  精  東城
◎本日例会終了後、10月度理事会を開催いたします。

本日のお弁当提供店「洋食堂なか田」

他クラブニュース
◎例会変更通知
  防府北RC  10月23日(月)は、休会
         (定款第7条第1節により)
  防府南RC  10月26日(木)は、
       嘉義南RC歓迎夜間例会に変更
  山口県央RC 10月24日(火)は、
            観月例会に変更
        10月31日(火)は、休会
        (定款第7条第1節により)

寄稿文
       相続登記義務化

            石 田 浩 三  
 
 令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されます。
 今までは相続登記は義務ではなく、いつまで
にやらなければいけないという期限もありませ
んでした。そのため、相続登記がなされないま
ま放置されているケースが多々あります。
 相続登記は時間の経過により相続人の数も増
え、相続人同士の話し合いが困難になっていき
ます。そうして、いわゆる所有者不明不動産が
増えていくことになります。
 そこで、その対策のひとつとして見直された
のが、相続登記の申請の義務化です。義務化に
向けて、相続登記についての相談も、過去にな
いほど増加しています。ここで、相続登記の義
務化について、少しばかりご紹介したいと思い
ます。
 登記名義人に相続があった場合、相続人は3年以内に相続登記を申請する義務を負います。その義務を怠った者は、10万円以下の過料に処せられます。そして、この義務は令和6年4月1日以前の相続についても適用されます。
 実際のところは、法務局が相続が発生してか
ら3年たっても相続登記の申請がないことを発見すると、相続人に相続登記を相当期間内に申請しなさいという催告をします。そして、その期間内に申請をしない場合に過料に処されることになります。
 相続登記ができない正当な理由があれば、過
料には処されません。また、相続人申告登記と
いって、相続が発生し、自分が相続人であるこ
とを3年以内に法務局に申し出をすると、相続登記の義務を履行したことになり、過料には処されません。
 このように、義務化になったからといって、
必ず相続登記をしなければ過料に処されるとい
うわけではありません。
 しかし、自分の代で相続登記をせずに放置す
ると、その申請義務は子に引き継がれます。
「親がやっててくれちょったらこんなに苦労を
せんでよかったのに、何でやってくれてないん
じゃろう。」
 相続登記がされてなく、何十人もの相続人に
相続のお願いをされる依頼者の方がよくおっし
ゃる言葉です。間に合ううちにやっておくこと
をお勧めします。




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